雇用調整助成金の申請にあたり、まずは最低限の要件に合致するか、簡易判定させていただきます。要件に合致しない場合は、お請けできません。また、記載内容が正しくなかったり、詳細を確認させていただいて要件に合致しない場合には、お請けすることができません。あらかじめご了承くださいませ。申請委託料は、下記のとおりです(お客様限定サービスです)
①過去5年間に、助成金の不正受給をしたことがある ②労働保険料を支払っていない、滞納している ③暴力団等の反社会的勢力に該当する、または関係している ④新型コロナの影響で休業させた従業員に対し、平均賃金額の6割以上の休業手当を支給していない(支給する予定がない) ⑤未払残業代、サービス残業がある
「はい」の場合、売上高の減少が分かる資料の提示をお願いする場合があります。
例)10月11日~
例)およそ10人×10日
所定労動日数が決まっていない場合は、次の①~④の番号を選んで入力ください。(①週休2日、②週休2日+祝日、③シフト制、④その他)
例)10日締め 25日払い
例)満額支給、平均賃金×〇%支給、欠勤控除をして同じ額を支給 など
①一般的には支給申請から2か月程度で入金がありますが、感染拡大にともない審査・入金に遅れが生じることがあります(入金時期を予定できません)。 ②不正受給については、労働局において事業主名の公表など厳しい対応が行われます。 ③労働局からの実施状況のヒアリングや立ち入り検査があった場合、ご協力を求められます。 ④雇用調整助成金を活用する場合、後日お送りする『支給要件申立書』の記載に相違がないこと、また、その他の支給要件を満たす必要があります。 ⑤上記を満たさない場合、助成金の支給対象となりません。また、支給申請後、支給決定までの間に対象事業主の要件を満たさなくなった場合についても、支給対象外となります。 ⑥申請代行にかかる事務手数料については、受給決定の有無及び受給決定額に関わらず、申請代行が完了した時点で申請額に応じてご請求させていただきますので、ご了承ください。 ⑦支給申請にあたり提出が必要な労働条件通知書、就業規則、シフト表等については、事業主様でご準備いただくようお願いしております。弊社での作成が必要な場合は、別途費用が発生いたします。 ⑧本確認書の内容及び不支給や支給額減額のケースがあることを理解した上、助成金手続きに関する業務を社会保険労務士法人日本経営へ委任します。 ⑨助成金の申請期限は賃金締切日から2ヶ月以内となります。申請までの期間が短かすぎる場合はお断りさせていただくこともございます。 ⑩予算の上限に達した場合、助成金の交付が終了する場合がございますので、ご了承ください。
ご質問を記載頂いても現段階でご回答できかねますが、ご了承ください