第1条.(利用規約の適用)
株式会社フェアーウェイ(以下「当社」といいます)は、ユーザーが本製品及びサービスを使用することにより、本規約のすべてに同意いただいたものといたします。本規約は本製品をご利用になるすべての方に適用されます。本規約の全条項に同意されない場合は、本製品及びサービスはご使用いただくことはできません。
第2条. (本規約の変更)
- 1. 当社は、本規約を変更することがあります。本規約が変更された場合には、本規約の条件・内容について、改定後の本規約が適用されるものとします。
- 2. 変更後の本規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社 Webサイトに掲載した時点より効力を生じるものとします。
第3条. (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されます。
- (1) 「ixPyder」とは、当社が、当該サービスに関連するハードウェア及びソフトウェアを利用して、2拠点の社内インフラ間を一般通信回線を用いつつ、セキュアで安定した通信環境で接続させることができる製品を指します。
- (2) 「販売パートナー」とは、本製品の紹介、本契約締結の仲介等を行う当社が指定する事業者を指します。
- (3) 「契約者」とは、本契約を当社と締結した法人または団体を指します。
- (4) 「ユーザー」とは、契約者と雇用その他の契約関係にある個人で当該契約者が締結した本規約に基づき本製品を利用する者を指します。
- (5) 「専用H/W」とは、当社の独自技術で開発されたソフトウェアがインストールされ、当社から提供する機器を指します。
- (6) 「社内インフラ」とは、ユーザーが業務で使用するローカルネットワーク全体を指し、ネットワークスイッチや無線アクセスポイント等の機器やその機器ごとを接続するLANケーブル等を含めます。
- (7) 「一般通信回線」とは、社内インフラからインターネットへ接続するためのキャリア回線(プロバイダ契約含む)を指します。
- (8) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税及び地方税法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額を指します。
- (9) 「基本月額費用」とは、本製品の対価として契約者により支払われる料金を指します。
- (10) 「料金等」とは、基本月額料金その他の金銭債務及びこれらに係る消費税等相当額を指します。
- (11) 「申込書」とは、当社所定のixPyder利用申込書を指します。
- (12) 「申込者」とは、第7条に基づく利用申込みを行った方を指します。
- (13) 「当社Webサイト」とは、当社指定のWebページを指します。
- (14) 「利用開始日」とは、本規約に基づき、当社より契約者に対して本製品の提供が開始された日を指します。
- (15) 「解約日」とは、第13条に基づきなされた解約申込みに基づき、本契約が解約される日を指します。
- (16) 「解約書」とは、当社所定のixPyder解約申込書を指します。
第4条. (本製品の提供範囲)
1. 本製品の利用により提供されるものは、契約者より指定された2拠点ごとの社内インフラをixPyderで用いる当社独自通信技術と各拠点2回線づつの一般通信回線を使用し、セキュアで安定した状態で接続することが可能な通信サービスとなります。
1. ご契約パッケージ内容に準じたサービス提供となります。当社以外とのご契約事項に関しては、サービス提供者側の提供範囲に準じます。
2. 本製品の通信サービスは、2拠点間を接続する通信サービスのため、社内インフラ自体は含まれません。
3. 本製品の提供は日本国内に限ります。
第5条. (販売パートナーによる業務遂行)
1. 本契約が販売パートナーの仲介により成立した場合には、第7条の申込み、若しくは第13条の解約申込みの受付手続、第20条の料金等の請求手続、第12条に基づく契約者からの通知の受領または本契約期間中の当社からの通知の全部若しくは一部を当該販売パートナーが当社に代わって行うことがあります。
2. 販売パートナーにより本条第1項の業務が行われている場合において、当社が当該販売パートナーの当該業務遂行の継続を困難であると判断したときには、契約者へ通知の上、当該業務の全部または一部を、当社または当社が指定する別の販売パートナーによって実施することとし、契約者はこれに同意するものとします。
第6条. (契約主体)
1. 本規約は、当社または販売パートナーとユーザーとの間に直接の契約関係を発生させるものではなく、当社または販売パートナーは個々のユーザーに対していかなる責任をも負わないものとします。契約者は、本規約においてユーザーの義務及び責任として記載されている条項をユーザーに対して遵守させ、かつ、ユーザーの行為を管理・指導しなければならないものとします。
2. ユーザーによる本製品の利用は契約者による本製品の利用とみなされ、契約者はユーザーの行為に関して、一切の責任を当社に対して負うものとします。
第7条. (契約の成立等)
1. 本製品の利用申込みは、次のいずれかの方法によりなされるものとします。
- (1) 利用指定2拠点情報の所在情報、希望利用開始日その他必要事項を記載の上、申込書を当社指定Webサイトより直接提出する方法
- (2) その他当社が別途定める方法
2. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本条第1項に基づく利用申込みを承諾しないことがあります。
- (1) 当社の業務上または技術上著しい支障がある場合
- (2) 申込者が本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- (3) 申込書に虚偽の事実が記載・入力されている場合または不備があった場合
- (4) その他利用申込みの承諾を不適当と当社が判断した場合
第8条. (本製品最低利用期間)
本製品の最低利用期間は、課金開始日から2年(24か月)とし、その期間中は本契約を解約することはできません。
第9条. (本製品の利用条件)
1. ユーザーは、指定した拠点に専用H/Wが稼働するために必要な処置(社内インフラ設定設置スペース・電源など)をユーザー負担で準備するものとします。
2. 本製品で使用する一般通信回線は、当社より指定した回線及び設定に限ります。一般回線の利用規約は、使用される各回線に準じます。
3. 本製品の通信状態をサポートするため、当社から常時監視用の通信をすることにユーザーは同するものとします。
第10条. (使用権の許諾)
1. ユーザーは、本契約の条項に基づき本製品及びサービスを使用し、非独占的な権利を本規約に基づき取得します。
2. ユーザーは、いかなる手段を用いても本製品及びサービスの逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリングすることや、本製品及びサービスを改変することはできません。
3. ユーザーは、本条項に基づき本製品及びサービスの使用権のみを取得し、本製品及びサービスの著作権、所有権その他のいかなる権利も取得しません。
4. 本規約はユーザーに対し、本製品及びサービスの変更、機能強化を受ける権利を付与するものではありません。
5. ユーザーは、本製品及びサービスを、直接的、間接的を問わず、日本国、米国およびその他の国の全ての法律・規則に違反して輸出することはできません。
6. ユーザーは、書面による乙の事前の許可を得ない本製品の再販は禁止されています。
第11条. (権利譲渡の禁止)
ユーザーは、当社から事前に書面による承諾を得ずして、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡すること及び自己もしくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとする。
第12条. (契約者からの通知)
1. 契約者は、以下の場合には、遅滞なく当社または販売パートナーにその旨を通知するものとします。
- (1) 当社または販売パートナーに届け出た契約者の登録事項に変更があったとき
- (2) 契約者が、合併の決議をしたとき
- (3) 契約者が、本規約を他の法人に譲渡する旨の事業譲渡を決議したとき
- (4) 契約者が、本規約が他の法人に承継される旨の会社分割を決議したとき
- (5) 契約者の代表者が変更されたとき(この場合には、当該変更を証する書類とともに当社に通知するものとします)
2. 本条第1項(2) から (4)に定める合併、事業譲渡または会社分割の効力が発生した場合には、遅滞なく、合併後の法人、事業譲渡により本規約の譲渡を受けた法人または会社分割により本契約を承継した法人は、従前の契約者の地位を有効に承継したことを証する書類を当社または販売パートナーに対して提出しなければならないものとします。
第13条. (本契約の解約)
1. 契約者は、本契約を解約しようとするときは、希望解約日の前々月最終営業日までに、解約書を当社へ直接または販売パートナーを通じて当社に提出するものとします。ただし、第8条にて定めた最低利用期間については、本契約の解約はできないものとします。
2. 本条第1項に基づき契約者から解約書が当社に提出された場合には、当該希望解約日に本規約は解約され、本製品の提供は終了できるものとします。同解約日までに、契約者は当社から提供されている専用H/Wを指定箇所へユーザー費用負担で返送するものとします。
3. 本契約が途中解約された場合には、如何なる理由においても当社は残存期間分の利用料を一括請求できるものとします。
第14条. (制限事項)
1. 書面による当社に事前の許可を得ない本製品の再販は禁止されています。また、ユーザーは当社と別途合意をした場合を除き、いかなる場合においても、専用H/Wの複製、ライセンス付与、販売、譲渡、転送、提供、配布、発行、割当てなどを第三者に対して行うことはできません。
2. ユーザーは、本製品に使用されている専用H/Wを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングをしてはならず、その他かかる許諾ソフトウェアのソースコード、構造、アイデアを解明するような行為を行ってはならないものとします。また、ユーザーは、かかる許諾ソフトウェアを変更・改造する行為、許諾ソフトウェアに組み込まれているセキュリティデバイス又はセキュリティコードを破壊するような行為など、当社による本製品の提供または、その他の当社の事業を妨害する行為を行ってはならず、また第三者がかかる行為を行うことを助長する行為を行ってはならないものとします。
3. ユーザーは、本製品を用いて法令若しくは公序良俗に反する利用、または第三者に経済的・精神的損害を与えることを目的とするような利用を行わないものとします。
4. 契約者の地位は、属人的に与えられるものであり、当社の許可なく第三者に譲渡すること、担保に供することその他一切の処分をすることはできません。
第15条. (情報の管理)
1. ユーザーは、本製品を使用して送受信する情報については自己の責任と費用にて必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザーは、やむを得ない事由により専用H/Wが故障した場合、対象拠点間の通信が不通にことがあることをあらかじめ承諾します。
2. 本製品を使用して通信するデータに個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成29年5月30日法律第57号)の理念を基準とする)が含まれる場合、契約者およびユーザーは「重要な情報」であることを認識し、自己の責任において管理するものとします。
第16条. (ユーザーサポート)
1. 当社は、本製品を使用いただくユーザーに対して、ご契約パッケージの範囲に対してのサポートを実施する体制を構築しております。
2. ユーザーからのお問い合わせは、指定の電話番号もしくはEメールでの対応となります。
3. サポート対応時間は、当社営業日10時~18時となります。
4. 本サポートに関しては、リモート対応を前提としており、オンサイト対応が必要な場合には別途有償での対応となります。
5. リモート対応による障害切分対応等の際には、ユーザー側にご協力いただける前提となります。
6. 契約者は、製品の特性上必要と判断された際には、オプション(専用H/Wの冗長化サポート)を有償で契約するものとします。
7. 前項の契約がない場合は、専用H/Wが故障等で使用できなくなった場合、2~3営業日以降に代替専用H/Wを当社より指定箇所へ郵送させていただく対応となります。同リードタイム中のユーザー側の損害等には当社は一切の費用負担はいたしません。
第17条. (本製品の一時停止、変更又は廃止)
1. 当社は本製品の提供に必要なメンテナンスを行うため、事前に当社Webサイト上に掲示又はコーポレート管理者若しくはサブ管理者に電子メールにて通知することによって、契約者による本製品の利用を一時停止することができます。ただし、緊急の場合は事前の通知をすることなく一時停止することができます。
2. 本サービスは、使用する一般回線側の通信設備の異常または故障、停電、天災その他の事項に該当し一般回線事態のサービス継続が一時的にできなくなった際には、本サービスも併せて一時的にまたは永続的に停止することができます。
3. 当社は当社の都合により本製品の種類および内容の全部または一部を一時的または永続的に変更することがあります。
4. 当社は、契約者に対し廃止する日の1ヵ月前までに電子メールその他当社が定める方法による通知を行うことによって、本製品の全部を廃止することができるものとします。この場合には、当該廃止日に本契約は解約され、当該廃止日以降、当社は、提供している専用H/Wの回収ができるものとします。その場合、当社は代替通信手段の構築・運用等にかかるすべての費用に関して一切負わないものとします。
第18条. (免責事項等)
1. 本製品は、ユーザーの利用環境及び一般通信回線のサービス状況によっては利用できないことがあります。御申込の際は本製品の利用システム条件など基本的な技術事項を満たす必要があります。ただし、本項に規定する基本的技術事項は本製品利用の最低限の条件にすぎず、本製品の動作環境を保証するものではありません。
2. 契約者またはユーザーが本製品及びサービスで送受信したデータ、資料、情報等(個人情報を含む)(本データを含みます)に対する不正アクセスや改ざんにより生じた損害及び本製品を通じて行った契約者の取引に関して生じた損害について賠償する義務を、当社は一切負わないものとします。
3. 本製品は「現状の状態」で提供され、本製品の品質及びパフォーマンスに起因する一切のリスクは契約者及びユーザーが負うものとします。また当社は、本規約において明示的に表明または保証している事項を除き、次の事項を含む、いかなる事項についても表明または保証を行うものではありません。
- (1) 本製品がタイムリーに途切れなく利用でき、エラーが発生することなく、いかなるネットワークインフラ及び同インフラを使用するシステムとの組み合わせたときであっても作動すること。
- (2) 本製品が契約者の要求、期待又は特定目的に沿うものであること。
- (3) ユーザー環境に起因するエラーや不具合が将来修正されること。
- (4) ユーザー側が同意した専用H/Wのバージョンアップ後に生じたユーザー環境側に必要となったこと
- (5) 一般回線側の不具合等により、本サービスが使用できないこと
第19条. (料金等体系)
本製品に係る料金等体系は、申込書に定めるとおりとします。
第20条. (料金等の支払い)
1. 当社または販売パートナーは各月の料金等を、第5条に基づき計算し、毎月月末に当該料金等に係る請求書を契約者に対して発行します。
2. 契約者は、本条第1項に基づく請求書を受領したときは、当該請求書発行の翌月末までに当該請求書に係る料金等を当社または販売パートナーが別途定める方法に従い支払うものとします。
3. 振込手数料はユーザー(契約者)負担とします。
第21条. (利用料金の計算方法)
1. 基本月額料金は暦月単位とし、毎月1日から当月末日までの1ヵ月分を月額料金として算定します。
2. 利用開始が月の途中である場合、本製品利用料金については当月からの利用開始として計算し、日割り料金等は計算しないものとします。
第22条. (支払遅延)
契約者は料金等について、2利用月連続して支払いが滞った場合、当社は事前通告なしにサービスを停止することができるものとします。また、当社は第13条に基づき対応できるものとします。
第23条. (本規約の解除)
1. 以下の事由が発生した場合、当社は契約者に電子メールその他当社が定める方法で通知することによって直ちに利用契約を解除のうえ、契約者に対する本製品の提供を停止し、当社は第13条に基づき対応できるものとします。
- (1) 契約者またはユーザーが本規約に違反した場合
- (2) 契約者に関して、破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続の申立てがなされた場合
- (3) 契約者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- (4) 契約者が租税公課の滞納処分を受けた場合
- (5) 契約者の財産について差押、強制執行または競売の申立てがある等、その信用状態が明らかに悪化した場合
- (6) 契約者が支払いを停止した場合または小切手若しくは手形の不渡りを発生させた場合
- (7) 契約者が、営業の廃止若しくは解散の決議をし、または官公庁から業務停止の処分を受けた場合
- (8) 第12条の場合における、合併後の法人、事業譲渡により本規約の譲渡を受けた法人または会社分割により利用契約を承継した法人が、反社会的勢力に関連する法人であると当社が判断した場合
2. 本条第1項に基づき本契約が解除された場合であっても、当社は第13条に基づき対応できるものとします。
第24条. (機密保持)
契約者は本契約期間中であるか、本契約終了後であるかを問わず、本製品の利用を通じて知った当社の業務上の機密情報については、これを厳重に管理し、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
第25条. (通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社Webサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。当社からの通知情報を確認しなかったことによる不利益を被った場合でも当社は契約者に対して一切責任を負わないものとします。
2. 本条第1項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社Webサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知はそれぞれ電子メールの送信日または通知内容が当社サーバに入力された日に行われたものとします。
第26条. (損害賠償)
契約者は、本規約に違反し、当社に損害を与えた場合には、逸失利益を含む損害を全額賠償しなければならないものとします。
第27条. (管轄裁判所)
本製品または本契約に関連して、契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条. (準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
第29条. (協議)
本規約に記載のない事項及び本規約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議し円満に解決するものとします。
2019年11月
株式会社フェアーウェイ