
| 開催日(期間) | 2026年6月9日(火)11時30分~2026年6月15日(月)17時00分 |
| 開催地 | Webセミナー |
| プログラム | 講演時間【約30分】※収録動画のご視聴 ◆事案の概要と基礎事実 ◆2つの争点「名義預金」と「バスケット条項」の罠 ◆判断のポイント~「未分割」という考え方~ ◆事案の分析と遺産分割協議書作成時の留意点 相続税調査で最も指摘されやすい「名義預金」。もし1億円超の子供名義の預金が「遺産」と認定されたら、誰が引き継ぐべきでしょうか? 本セミナーでは、遺産分割協議書の定番フレーズ「残りの財産はすべて妻へ」といった、「バスケット条項(包括条項)」に潜む落とし穴に焦点をあて、「名義預金」を妻が引き継ぐべきかあるいは未分割財産として扱うべきか、裁決実例をもとに解説します。 「残りの財産はすべて妻へ」という良かれと思った一行が、実は子供への分割を困難にし、子供への再分割としてダブル課税(相続税・贈与税)を招くリスクについて、実務のプロが凝縮してお伝えします。 |
| 主催 | 辻・本郷 税理士法人 |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | なし |
| 申込受付時間 | 2026年6月8日(月)17時00分 |
| 講師 | 硯 一晃 (辻・本郷 税理士法人 関西相続センター長/税理士) 2001年税理士登録。2008年9月に辻・本郷 税理士法人に入所後、2014年より神戸事務所の所長を7年間歴任し、現在は金融機関からご紹介のお客様を中心に生前の相続税対策、遺言書作成等から相続発生後の相続税申告まで資産税業務のサービスを提供している。 |
| お問い合わせ | <メール>consuldiv@ht-tax.or.jp(辻・本郷セミナー) |
| 備考 | 事前に収録した動画をご視聴いただきます(講演時間は約30分となります)。 お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りいたします。 |
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